企業でメンタルカウンセリング、障がい者雇用問題解決ならこころ和み

平成30年4月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになりました。

 

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の 理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります (障害者雇用率制度)。

 

この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。

 

民間企業 2.0% ⇒ 2.2%

国、地方公共団体等 2.3% ⇒ 2.5%

都道府県等の教育委員会 2.2% ⇒ 2.4%

 

留意点1 対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

 

留意点2 平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

 

障がい者雇用に大切なこと

ただ雇用することとだけになている企業が現状である。

 

地域で共生社会実現には障害に理解のある専門職がひつようなのです。

 

こころ和みでは専門職である「精神保健福祉士」「社会福祉士」「認定心理カウンセラー」の派遣を行っています。

 

企業内ソーシャルワーカー・メンタルケア

こころの和みの専門職は調整だけではなく企業側のメンタルケア、障がい者のメンタルケア両方行います。

 

障がい者雇用率、離職率の問題で悩んでいるか企業様はまずご相談ください。

 

お役立ちコラム

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